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目     次
   ◆趣旨・経緯
◆教室案内(会費・出欠届等
◆組織一覧・役員一覧・事業概要
◆宮田町水泳協会規約

◆ 趣意・経緯

 少子高齢化が進む日本社会の中、宮田町におきましても、その現象は顕著であります。高齢者人口は増大の傾向にあり、町の高齢者にかける医療費の負担は莫大なものです。また、少子化の状況も深刻であり、数少ない子供の健全な育成を真剣に考える時期ではないかと思います。
 スポーツ活動にはいろいろな目的があります。これまで、日本におけるスポーツのあり方の中心は競技者の養成が主体であったために、人々の健康の保持増進を中心にすえた活動の定着は完全なものとなっていません。しかし、近年の健康ブームにより、スポーツ活動のあり方に変化が生じてきました。医療・福祉・教育など、スポーツ活動の側面的支援をしてきた機関の融合により、競技者を育てることに徹してきた日本のスポーツ指導関係者も、多くの方々の健康の保持増進や余暇活動の充実を図るという観点に着目しはじめたといえます。
 同町に水泳協会を設置する目的は、以下のとおりです。
@町が管理運営を行う施設(B&G海洋センタープール)の有効的活用
A町民の生涯体育・スポーツ種目のひとつとしての水泳の定着
B競技者の養成
 上記目的@Aは、活動の充実により、町民の健康の保持増進への意識向上を図ることは、町が負担する高齢者医療費の減少につながるものと考えます。また、余暇活動の充実・運動の定着などの様々な効果を生み出すことにもなるでしょう。Bでは、同町には大手企業の進出などの明るい材料はありますが、炭鉱の閉山から困窮してきた経済が完全な回復には至っておらず、同町から活躍する優秀な選手を養成することも明るい町づくりに寄与するものと考えます。
 以上のような目的を達成させたく、宮田水泳協会・宮田スイムクラブの発足となりました。


◆ 教 室 案 内

1.入会金・月会費納入について
   入会金 2000円(年間保険料1500円・事務手数料500円) 但し、毎年1回、月会費2000円(4回/月指導料金)
 
 ○月会費
       
コース 参加回数 会費
A 4回 2000円
B 8回 3600円
C 12回 4800円
D 16回 5600円
ゴールド 無制限 6000円
 
  入会金・月会費は、入会手続きの際にお支払いください。
  翌月からの会費は前納制となっております。
年間費‥・入会時に年間費として納入 使用内訳は保健費1500円と事務費500円
授業料‥・月会費とする
     スイムクラブ 2000円 年間を通じて行う
     キッズクラス 2000円 6月〜9月公民館主催事業10月から協会引継ぎ
     部  活  動 1000円 年間を通じて行う(現在検討中〉
     アクアビクス 2000円 6月〜9月公民館主催18年度クラブ開講予定
     夏休み短轍圭 2000円 8月のみ実施
     健康体操 2000円 10月からフロアー部門実施予定
  保険料‥・入会時に年間保険料契約を結ぷ(但し短期間教室の場合を検討)
  指導料‥・各実施教室とも講師委託(確認済み)

         受講人数一人@400円で契約予定
施設使用料‥・宮田B&Gについては17年度無償で使用許可(但し教室開催時のみ)
       冬場は教室開催場所の確保で料金の変動あり(要検討)


2.月4週制について
 教室は毎月1日から28日までの4週制となっております。5週目にあたる29・30・31日と日曜日は休講日とします。その他、お正月・お盆等の休講および臨時休講は、施設内の掲示板にてお知らせします。

3.休会届について
 教室を1か月お休みされる場合、休会料として1000円となります。ただし、前月(会費納入日前日まで)に連絡のあった方のみです。それ以後の連絡および無届の場合は、会費を納入していただきます。休会届けはお電話でも受け付けできます。

4.退会届について
 退会の際は、事務局へ会員証を返却してください。退会届は退会される前月末(会費納入日前日)までに事務局へご連絡ください。退会月に提出の場合は、その月の会費を請求させていただきます。



◆ 組織・役員・事業概要
1. 事務所所在地
    鞍手郡宮田町宮田53   小畠佳代子宅
3. 組織一覧
    日本水泳連盟  ―(加盟)― 日本体育協会
      ↑
    福岡県水泳連盟 ―(加盟)― 福岡県体育協会
      ↑
    筑豊水泳協会  ―(加盟)
      ↑ 
    宮田町水泳協会 ―加盟(案)―宮田町体育協会
      ↓
    同町水泳クラブ設置(新設クラブ等の入会案内なども予定)

4. 役員一覧
 
会 長   林   茂 雄 (宮田スイムクラブ)
指導者   山 崎 重 樹 (宮田スイムクラブ)
理 事   小 畠 佳代子 (宮田スイムクラブ)
  豊 嶋 佐矢子 (宮田スイムクラブ)
  重 富 孝 子 (宮田スイムクラブ)
監 事   豊 嶋 和 孝 (宮田スイムクラブ)
  古 川 泰 子  (宮田スイムクラブ)
  
5. 事業概要
    1 水泳および水泳競技に関する競技会の開催
    2 県民体育大会その他水泳競技大会の町代表選手および役員の決定
    3 水泳進行のための講習会の開催
    4 行政機関、スポーツ団体との連絡調整
    5 その他水泳協会の目的達成に必要な事業を行う


◆ 宮田町水泳協会規約
(名  称)  
第1条 本協会は、宮田町水泳協会(以下本協会という)と称す。
(事 務 所)
第2条 本協会の事務所は、理事・小畠佳代子宅に置く。
(目  的)
第3条 本協会は、宮田町における水泳の普及発展をはかり、
     あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(関係団体)
第4条 本協会は筑豊水泳協会の下部組織として宮田町体育協会に加盟する。
(事  業)
第5条 本協会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)水泳および水泳競技に関する競技会の開催                
(2)県民体育大会、その他水泳競技の町代表選手および役員の決定 
(3)水泳振興のための講習会の開催
(4)行政機関、スポーツ団体との連絡調整
(5)その他、本協会の目的達成に必要な事業
(会  員)
第6条 本協会の会員は、宮田町に在住する者、同町内設置クラブ・サークル
    の指導にあたる者とする。
(役  員)
第7条 本協会に次の役員をおく。
       会長   1名
       理事長  1名
       理事   1名(総務1名・会計1名を含む)
       監事   2名
(役員の選出)
第8条   理事および監事は総会で選出し、理事の互選で会長・理事長を
      定める。

(役員の職務)
第9条   役員の職務は次のとおりとする。
             (1)会長は本協会を統轄代表する。
             (2)理事長は会長を補佐し、理事会の決議に基づいて
                本協会の業務を処理する。 
             (3)理事は理事会を組織して、本協会の業務を審議し
                執行する。
             (4)監事は本協会の業務および会計を監査する。
(役員の任期)
第10条  役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
             なお、補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。


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